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目次
NHK受信料は時効成立で消滅できます
煩わしいNHKから送られてくる受信料の請求書。
何年も支払いを滞納して溜まった請求額は約41万円。
これを32万円減の8万円に減らすことができました。
これは実際に行動に移した体験を記事にしていますので個人情報に関わること以外はお話ししていますので、同じ悩みを持っておられる方は、参考にして下さい。
時効の援用は、悪いことではなく当然の権利ですので、ご安心ください。
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実際にやったこと
管轄のNHKに「消滅時効援用通知書」を自分で作成して内容証明郵便で送りました。
それを受けたNHKは、約3週間後に時効期間20年分の滞納受信料が消滅した際の報告書を送ってきました。
時効期間というのは、現在から5年以上前の未納分となります。
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<例>
例えば、あなたが1995年2月からずっと未納が続いているとした場合
現在が2020年5月だとしたら、1995年2月の請求分から5年前の2015年4月分までが時効となるわけです。
但し、直近5年分の受信料は、請求されます。
これを払うか払わないかは、また別の話となります。
もし、あなたがNHKの受信料を絶対に払いたくなければ、時効援用の申し出に成功した後も引き続き未納を繰り返すことになると思います。
その場合、NHKから送られてくる一切の書類、集金人、電話等に対応してはいけません。
なぜなら、時効の援用ができなくなる落とし穴があります。(債務の承認行為)
すなわち、NHKは、受信料未納分を承認させるように仕向けてきます。
この時効の援用を活用するには幾つかの条件はありますが、簡単に言うと書類一通をNHKに発送するだけで終わります。
まず、時効期間の5年前より昔の分の請求があるかどうかを確認してください。
時効援用前、そして時効援用直後も、NHK受信料は一切支払わず、債務の承認(未払いの受信料等があると認める行為)をしないようにして、時効援用を申し出てください。
そして支払い義務を確実になくしてしまうのです。
受信料の消滅時効は5年
通常、受信料の支払いが滞っている分については、永久に未収全期間分の受信料が請求されます。
時効の申し出があった場合には、時効を5年として減額されます。
しかし、NHKは、当事者から”時効の援用”の申し出をしない限り、20年分であろうが、30年分であろうが、いつまでも未払いの受信料は請求し続けるというわけです。
NHK受信料債務を時効で消滅させるには、NHKに対して5年以上前の受信料債務について、時効の制度を利用する意思表示をする必要があります。
ついては、5年間の時効が過ぎると支払い義務を放棄することが可能になるわけです。
債務の承認はしない
未払いの受信料等があると認める行為(債務の承認)をすると時効が中断し時効の援用をしようとしても無効になります。
ではどういった言動が債務の承認にあたるのか?
そして、注意すべき点は?
・絶対にNHKに電話したり集金人と話してはいけません。
・時効期間にたとえ一ヶ月分でも支払ったらいけません。
・NHKに対し、未払い受信料があることを認めてはいけません。
・NHKから、重要なお知らせ(A4サイズの封筒が届いており長期に渡り放置している場合)が定期的に届いていて、ある日いつもと違う封筒で中身の文章も違った書面が入っていると、注意が必要です。
「法的手続きを取らざるを得ません」という文章が盛り込まれていると早めに時効の援用を申し出る方が無難です。
・NHKが、裁判所に支払督促の申立をすると、滞納者に「未払いの受信料を支払いなさい」という、支払命令を裁判所が出す手続きがされます。
裁判所から支払督促が届いた場合は、適切な対応を取る必要があります。
支払督促は異議申立書を提出することで、5年以上前の受信料の支払い義務を時効によってなくすことができます。
ただし、支払督促を受け取ってから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出する必要があります。
内容証明郵便の書き方
内容証明郵便とは、自分と郵便局に、相手に送ったものと同じ内容の文書が残る郵便です。
内容証明郵便には、書面の作成日として証明が認められる日付も入ります。
配達証明書も受け取れるので、いつ相手に文書が配達されたのか明らかになります。
これにより、いつ相手にどのような内容の文書が配達されたのか証明することができます。
縦書きの場合
・1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合
・1行20字以内、1枚26行以内
・1行13字以内、1枚40行以内
・1行26字以内、1枚20行以内
参考:郵便局HP https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/use.html
作成するときは、Wordのページ設定で「文字数と行数の値」設定して「原稿用紙の設定にする」を選択すると便利です。
時効援用の通知消滅書を3枚用意します。
送付用・郵便局保管用・控え用となります。
コピーでも大丈夫です。
印鑑も原本及びコピーに押印します。
封筒には差出人及び受取人の住所氏名は、消滅時効援用の通知書に記載した住所氏名を正確に記載しましょう。
そして必ず、郵便局の窓口で「内容証明郵便でお願いします」と伝えないといけません。
<文章例>
消滅時効援用通知書
〇年〇月〇日
・・・・・・・・・・・殿
前略 貴社は私に対し、以下に記載する内容の受信料の請求をしておられますが、私が貴社より請求を受けた金員は、最終弁済期日からすでに5年以上が経過しています。
よって下記の受信料債権は、商法所定の消滅時効期間満了により消滅しております。
本書面をもって、下記債権の消滅時効を援用します。
記
・放送受信料
・お客様番号 ・・・・・・・・・
・消滅時効期間 平成〇〇年〇月~平成〇〇年〇月分
・受信契約者 ・・・・ / 住所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・被通知人 日本放送協会殿 / 住所・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・作成日 〇年〇月〇日
つきましては、私は貴社に対し、本通知書をもって上記受信料債権について、消滅時効を援用しますので、その旨ご通知いたします。
貴社におかれましては、本書面を受領後速やかに適切な処置をして、登録された事故情報を抹消されますよう、併せてお願い申し上げます。
まとめ
この通知書を郵送した後、約半月後にNHKから減額した納付書が送られてくると時効の援用は成功です。
その際、直近5年分の支払い額が発生します。
この残額請求を承認するように署名を求めた返信用紙が同封されていますが、これにサインするかしないかは自由です。
払いたくなければ無視し続けたらいいでしょうし、二度とあの嫌な封筒を見たくなければ、さっさと直近5年分の残額を清算して今後は、きっちり払い続けるのも良し、或いは今後もNHKの集金や請求書とにらみ合いっこしたければ、そのまま放置したらいいと思います。
因みに、私は現在、すべて清算し堂々とNHKの番組を見ております。
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